土地を相続放棄したいと考えているけれど、固定資産税の支払いをどうすればいいのか、不安に思っている方もいるのではないでしょうか。
相続放棄は、故人から受け継いだ財産を受け取らないことを意味します。
土地を相続放棄した場合、固定資産税の支払い義務はどうなるのでしょうか。
この記事では、土地の相続放棄に関する基礎知識から、固定資産税との関係性について解説します。
相続放棄で固定資産税を支払う必要があるのか、具体的なケースを交えて詳しく説明していきます。
土地を相続放棄する際には、いくつかの注意点があります。
1: 土地だけを相続放棄することはできない
相続放棄は、故人の遺産に関する一切の権利義務を放棄することを意味します。
そのため、土地だけを放棄することはできません。
例えば、土地の他に預貯金や株式などの財産がある場合、それらもすべて放棄する必要があります。
2: 相続放棄しても土地の管理義務は残る
相続放棄をした場合、土地の所有権は放棄できますが、管理義務は放棄できません。
これは、相続放棄した土地や建物は、他の相続人や相続財産の清算人が引き渡すまで、相続放棄をした人が管理する義務を負うという法律に基づいています。
3: 土地の名義変更を行うと相続放棄できなくなる
土地の名義変更は、相続財産を処分したことになります。
そのため、名義変更を行ってしまうと、相続放棄はできなくなります。
相続放棄を検討している場合は、土地の名義変更は行わないように注意が必要です。
4: 相続放棄には3ヶ月の期限がある
相続放棄は、相続開始を知ってから3か月以内に手続きを行う必要があります。
相続財産の調査に時間がかかる場合など、3か月以内に相続放棄をするかどうか決めるのが難しい場合は、家庭裁判所に申請することで、熟慮期間を延長することができます。
相続放棄をした場合、固定資産税の支払い義務は発生するのでしょうか。
1: 固定資産税の課税台帳と相続放棄の関係
固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者を対象に課税されます。
相続放棄をした場合でも、その年の1月1日時点で亡くなった方が固定資産課税台帳に所有者として登録されている場合には、納税義務が発生します。
これを「台帳課税主義」と言います。
2: 納税義務が発生するケース
例えば、相続放棄の申述を12月中におこなったものの、裁判所に申請を受理されたのが翌年2月だった場合、1月1日時点では相続放棄手続きが完了していません。
この場合、市区町村は、亡くなった方が固定資産の所有者として登録されているため、納税義務が発生する可能性があります。
3: 納税義務が発生しないケース
一方で、相続放棄の申述が年内に受理されていれば、1月1日時点ではすでに相続人から除外されているため、納税義務は発生しません。
土地を相続放棄する場合、固定資産税の支払い義務が発生するケースと発生しないケースがあります。
重要なのは、固定資産課税台帳に誰が所有者として登録されているかということです。
相続放棄に関する手続きや税金について、しっかりと理解することで、安心して手続きを進められます。
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