内縁関係者は不動産を相続できるか?遺言や特別縁故者による承継方法とはBLOG

内縁関係者は不動産を相続できるか?遺言や特別縁故者による承継方法とは

「内縁関係」という形でパートナーと生活を共にしていても、万が一の際に、法律上の夫婦と同じように遺産を相続できるのか、不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。
特に、共に築き上げてきた不動産などの財産がある場合、その行方は大きな関心事となります。
結婚という形をとらない選択肢を選ぶ方が増える中で、内縁関係者が直面する相続の問題と、その解決策について理解を深めることは、大切なパートナーとその生活を守る上で非常に重要です。
今回は、内縁関係者と相続の現状、そして財産を確実に引き継ぐための具体的な方法について解説します。

内縁関係者は遺産を相続できるか

法定相続人以外は原則相続権がない

内縁関係にある方は、法律上の婚姻関係にないため、民法で定められた「法定相続人」には含まれません。
そのため、原則として被相続人の遺産を相続する権利はありません。
たとえ長年連れ添ったパートナーであっても、法律上の配偶者と異なり、自動的に相続人となることはないのです。

内縁関係の定義と相続権

内縁関係とは、婚姻届を提出していないものの、社会生活上、夫婦としての共同生活を送っていると認められる関係を指します。
一般的に「事実婚」とも呼ばれます。
この関係は、法律上の夫婦と実態が近い場合でも、婚姻届が出ていないという形式上の違いから、相続に関しては法律上の配偶者とは異なる扱いとなります。
したがって、内縁関係だけでは、遺産相続における法定相続人としての権利は認められないのが原則です。

内縁関係者が遺産を相続する手段

遺言や生前贈与で財産を承継させる

内縁関係者の方が遺産を相続する最も確実な方法の一つは、遺言書を作成し、財産を遺贈する方法です。
遺言書には、「内縁の妻(夫)〇〇に、自宅不動産を遺贈する」といった形で、誰に何を相続させるかを具体的に記すことができます。
また、生前に財産を贈与しておくことも有効な手段です。
贈与契約書を作成し、財産の名義を変更するなどの手続きを行うことで、希望する財産を確実にパートナーに渡すことが可能です。
ただし、贈与税や、法定相続人の遺留分に配慮する必要がある点には注意が必要です。

不動産相続の特別制度と特別縁故者

被相続人に法定相続人が全くいない場合、内縁関係にあった方は、「特別縁故者」として家庭裁判所に申立てを行い、遺産を受け取れる可能性があります。
特別縁故者とは、被相続人と生計を共にしていた、療養看護に努めたなど、特別な縁故があったと認められる方のことを指します。
この制度を利用することで、内縁関係者であっても、残った遺産を分与してもらえる可能性があります。
ただし、この制度を利用した場合、内縁関係者には相続税の配偶者控除や小規模宅地等の特例といった、法律上の配偶者に適用される税制上の優遇措置は適用されません。

遺族年金は内縁関係者も受給可能

遺族年金は、法律上の配偶者だけでなく、内縁関係者も受給できる場合があります。
これは、被相続人の死亡当時、その方によって生計を維持されていた、事実上の婚姻関係にあったと認められる場合に適用されます。
遺族年金は、相続財産とは別に、生活の基盤を支える公的な制度です。
受給のためには、事実婚関係や生計同一であったことを証明する書類などの提出が必要となります。

まとめ

内縁関係にあるパートナーが亡くなった場合、法律上の配偶者とは異なり、原則として遺産を相続する権利はありません。
しかし、遺言書による遺贈や生前贈与、法定相続人がいない場合の特別縁故者としての申立て、そして遺族年金の受給といった方法で、財産や生活基盤をパートナーに引き継がせることが可能です。
これらの手段は、いずれも事前の準備が不可欠です。
自身の状況に合わせて、信頼できる専門家にも相談しながら、大切なパートナーとその将来を守るための相続対策を講じることが極めて重要と言えるでしょう。

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