皆さんは、空き家の固定資産税を誰が払うかご存知でしょうか。
空き家を所有している場合に発生する費用が税金になります。
払うべき税金について理解しておくことは非常に大切です。
そこで今回は、空き家の固定資産税は誰が払うのか、減免と控除について解説しますので、ぜひ参考にしてください。
基本的に、空き家の固定資産税の納税義務者は空き家の所有者になります。
正確に言うと、「1月1日時点の土地に登記上の所有者」に納税の義務があります。
仮に、1月1日時点で所有者が故人の場合には相続人に納税義務が生じます。
また、不動産を年の途中で売買した場合は登記を移転する日に応じて売主と買主の間で固定資産税の負担割合を決定するのが通例です。
これは、あくまで不動産取引の慣習になります。
所有者の中には、空き家の固定資産税を払えない方がいらっしゃいます。
自治体からの固定資産税の請求を無視して滞納を続けた場合にはどうなるのでしょうか。
まず、延滞金が発生します。
納期通りに固定資産税を払えない場合は、通常の税金に加えて延滞金が生じます。
利率に関しては、「1ヶ月以上」、「滞納日数1ヶ月未満」で異なります。
滞納期間が長いほど、多くなります。
また、差し押さえの恐れもあります。
自治体からの固定資産税の請求を無視し続けると財産を差し押さえられる可能性があります。
預金や給与に加え、自動車、不動産が差し押さえの対象となります。
滞納がある際には、最悪の事態を防ぐためにも、窓口に相談などをすることが大切でしょう。
ここでは、税金を安くできる減免と控除について解説します。
空き家の売却時に「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」の条件を満たせば、最大の3000万円までの控除が可能です。
ただし、全ての空き家が対象ではなく、条件を満たす必要があることは押さえておきましょう。
相続により取得した土地や建物を一定期間に売却した場合には、売却した財産に課税された相続税を、譲渡所得の金額計算時に取得費に含めることが可能です。
相続税を取得費に含めることにより、所得税の節税につながります。
今回は、空き家の固定資産税は誰が払うのか、減免と控除について解説します。
空き家の固定資産税は、空き家の所有者が払う必要があります。
延滞金が生じたり、差し押さえにならないためにも対応することが重要でしょう。
この記事を参考にしていただけたら幸いです。