相続した実家を売却する際の税金と特別控除について解説します!BLOG

相続した実家を売却する際の税金と特別控除について解説します!

皆さんは、実家を売却する際にかかる税金についてご存知でしょうか。
急に対応できるようにも、かかる税金を把握しておくことが大切です。
また、税金にまつわる特別控除などもあるため、それらをうまく活用することが大切です。
そこで今回は、実家の相続から売却までにかかる税金と使用できる特別控除について解説します。

□実家の相続から売却までにかかる税金とは?

実家を相続して売却する際にかかる税金をそれぞれ解説します。
ぜひチェックしてみてください。

まず、相続税についてです。
相続税は、相続財産を相続した際にかかります。
相続開始後、翌日から10ヶ月以内に申告する必要があるため、注意してください。
相続財産には、不動産、預金、保険などの権利があり、実家を相続した場合には相続税の対象となります。

次に、登録免許税についてです。
実家の名義を自分名義に変更する際にかかる税金になります。
親名義のままでは不動産売却は困難です。
それゆえ、名義変更が必要になるでしょう。

次に、印紙税についてです。
実家売却時に売買契約書を交わす必要があります。
契約書に印紙を貼ることで納めます。

最後に、譲渡所得税と住民税についてです。
譲渡所得税は実家を売却して利益が出た際に払う税金になります。
土地や建物を売却して得た利益を譲渡所得と言い、確定申告後に納税の義務があります。
また、確定申告後に譲渡所得に応じて住民税が市区町村から徴収されるので、把握しておいてください。

□使用できる特別控除について解説します!

不動産売却時には使用できる特例は多いです。
ここでは、代表的な特別控除について解説します。
ぜひチェックしてみてください。

*相続した空き家を譲渡した場合の3000万円特別控除について

相続人が、被相続人が1人で住んでいた建物あるいはその敷地を相続により取得して相続後に空き家を売却した場合、一定要件を満たせば譲渡所得から3000万円まで控除できます。

*自己居住財産を譲渡した場合の3000万円特別控除について

個人が居住用財産を売却して一定要件を満たした場合に譲渡所得から3000万円まで控除できる制度になります。
適用要件で最も重要なのが、売却した不動産が「居住用不動産」を満たすかどうかになります。
たとえば、親から相続した実家で相続人が相続後に住んでおらず空き家状態の場合は適用されないため、注意してください。

□まとめ

今回は、実家の相続から売却までにかかる税金と使用できる特別控除について解説しました。
相続から売却までにかかる税金を把握しておいてください。
また、使用できる特別控除を用いて費用を抑えるようにしましょう。
この記事を参考にしていただけたら幸いです。

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