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遺産相続はいつまでにすれば良いかをご紹介します!

皆さんは遺産相続はいつまでにすれば良いのかご存知でしょうか。
どのタイミングまでにしたら損しないのかを知っておくことで、計画的に相続を進められます。
そこで、今回は遺産相続をいつまでにしたら良いのかをご紹介します。

□期限のある相続手続きをご紹介!

相続手続きの多くには期限があります。
その期限の起点となるのは、一般的には被相続人が亡くなった日となります。
今回は、期限のある相続手続きを5つご紹介します。

1つ目は、相続放棄です。
相続放棄は相続の開始があったことを知った日の翌日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てしなければなりません。

2つ目は、限定承認です。
限定承認も相続放棄と同様に、相続の開始があったことを知った日の翌日から3ヶ月以内に改定裁判所に申し立てしなければなりません。

3つ目は、準確定申告です。
準確定申告の期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に税務署へ申告する必要があります。
しかし、被相続人に確定申告の必要がなければ準確定申告は不要です。
そのため、まずは必要なのかを確かめた上で取りかかりましょう。

4つ目は、遺留分侵害額請求です。
遺留分侵害額請求の期限は相続の開始及び遺留分侵害を知ってから1年以内です。
遺留分を侵害されている事実を知らなかったとしても相続開始から10年経過すると請求できなくなるので注意しましょう。

5つ目は、相続税の還付請求です。
相続税の還付請求は相続の開始があったことを知った日の翌日から原則5年10ヶ月以内とされています。
これらの期限をしっかりと守らなければ追徴課税などを課される可能性があります。
期限は絶対に守りましょう。

□期限が特にない遺産相続手続きをご紹介!

遺産分割協議そのものには期限はありません。
しかし、相続の発生から数えて相続放棄の期限は3ヶ月後、相続税の申告と納付の期限は10ヶ月後です。
これらの期限を念頭に早めに取りかかることをおすすめします。

また、預貯金の解約や名義変更も決まった期限はありません。
しかし、亡くなった人の預金は、トラブル防止のために金融機関が預金者の死亡を把握した時点で凍結されます。
そのため、早めに手続きすることが大切です。

さらに、不動産の相続登記にも期限が定められていません。
しかし、相続登記をせずに不動産の名義をなくなった人のままにしておくと、予期せぬトラブルにつながる可能性があります。
そのため、こちらも早めに手続きをしましょう。

□まとめ

今回は遺産相続をいつまでに行うべきかご紹介させていただきました。
手続きによって期限が異なるので、注意しましょう。
ぜひこの記事を参考に遺産相続をスムーズに行ってみてください。