相続が家しかない場合、どのようにすれば良いか分からずお困りの方は少なくありません。
まだ相続しない方でも今から内容を把握しておくことで、いざ相続するときに悩まずに済みますよね。
そこで今回は、相続が家しかない場合の対処法と対策について解説します。
相続財産が不動産のみである場合、現金・預貯金と異なり、綺麗に3分割することが難しくなります。
分割方法は、以下の通りです。
・不動産そのものを分け、各相続人が単独で所有権を取得する方法の現物分割
・誰かが不動産を相続し、他の相続人へ代償金を支払う方法の代償分割
・不動産を売却し、全相続人で売却代金を分ける方法の換価分割
・法定相続分に応じて不動産を共有する方法の共有分割
基本的には、現物分割です。
遺産分割の調停や審判では、現物分割で解決できるかを検討します。
そして、現物分割が適当でなければそれ以外の方法が採用されます。
代償分割は相続人の誰かが相続不動産に居住している場合に使いやすい方法です。
デメリットは、不動産を相続したい相続人に支払い能力がない場合、採用できないことです。
また、この方法を採用することを決定しても算定方法、時価、固定資産税評価額、路線価のいずれの方法で評価するのかで揉める可能性があります。
換価分割は、全相続人でこの方法を取ることにつき異論がなければ最も使いやすい方法です。
共有分割は、争いなく相続手続きを終わらせられる可能性があります。
しかし、不動産を共有状態にしておくと、トラブルとなり、問題解決を先延ばしにしているだけとも言えるでしょう。
被相続人が生前にできることとして、生命保険の受取人を配偶者以外の相続人に指定することが挙げられます。
保険金の決め方は加入者の自由ですが、自宅価値と比べて不公平にならないようにすると良いでしょう。
均等にすることで揉めなくて済みます。
また、生命保険の受取人を配偶者に指定し、代償分割の代償金に充てられるようにしておくのも一つの方法でしょう。
生命保険を利用することで現金が相続人の手元に入り、分割トラブルを緩和する効果が期待できます。
また、非課税枠があるのもメリットです。
遺産全体の分割方法や保険金と保険料のバランスを考えることが重要と言えるでしょう。
今回は相続が家しかない場合の対処法と対策について解説しました。
たくさんの相続方法を知ることで選択肢が広がったと思います。
ぜひ、今回の記事を参考に家の相続方法について考えてみてくださいね。