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住まなくなった家の固定資産税について解説します!

住まなくなった家の処分についてお悩みの方は多いでしょう。
住まなくなった家には固定資産税がかかってしまいます。
今回は住まなくなった家の固定資産税と注意点についてご紹介します。

□住まなくなった家には固定資産税がかかります!

ここでは住まなくなった家にかかる固定資産税についてご紹介します。

住まなくなった家には所有しているだけで固定資産税と都市計画税(地方税)がかかります。
納税額は更地では課税標準額×1.4%、敷地面積が200平方メートル未満では課税標準額×1/6×1.4%、200平方メートル以上では課税標準額×1/3×1.4%です。

しかし、空き家を含む住宅には税金の支払いが減額される住宅用地の軽減措置特例があり、家が建っている土地に対する特例で固定資産税・都市計画税ともに減額されます。
なお、住宅が存在しない場合は減税の対象にならないため、家を建てる前の土地や家を取り壊して更地にしてしまった場合も適用外です。
敷地面積200平方メートル未満では1/6まで減額、200平方メートル以上では1/3まで減額されます。

□住まなくなった家の固定資産税の注意点をご紹介!

空き家の固定資産税が6倍になる条件は2つあります。

1つ目は更地にした翌年以降であることです。
管理の面から更地を考える方もいますが、更地にした翌年から固定資産税が最大6倍になります。
住まなくなった家の固定資産税には軽減税率の制度がありますが、更地は住居がないため適用外です。
よって固定資産税の負担を考慮した上で更地にするかどうか決めることが大切です。

2つ目は特定空き家に指定されてから翌年以降であることです。
特定空き家とは「空き家対策特別措置法」によって規定された空き家のことで、国によって認定されます。
特定空き家は住居と認められず軽減税率の対象外となるため、指定された翌年から最大6倍になります。

特定空き家に指定される条件は4つあります。

1つ目は、放置すれば倒壊など危険性があることです。
空き家が著しく傾斜になっていたり、土台の腐朽や犠害がみられたり、外装が剥落していたりする場合は危険性があると認められます。

2つ目は放置すれば著しく衛生上有害である可能性があることです。
害虫、害獣の発生やゴミの放置、不法投棄による臭気の発生などの場合に衛生上有害であると認められます。

3つ目は適切な管理が行われていないことで景観を損なっていることです。
屋根や外壁などが外見上大きく傷んでいたり、汚れたまま放置されていたり、窓ガラスが割れたまま放置されていたり、草木が空き家を覆うほどまで繁茂していたりする場合に認められます。

4つ目は周辺の生活環境の保全のため放置することが不適切な空き家です。
土砂などが大量に流出していたり、落石の原因で歩行者の通行を妨げたり、容易に空き家に侵入できる状態になっていたりする場合に認められます。

□まとめ

今回は住まなくなった家の固定資産税と注意点についてご紹介しました。
この記事を参考に住まなくなった家について検討していただけると幸いです。
何かご不明な点がございましたら当社までお問い合わせください。