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相続税の取得費加算とは?3年以内に売却するべきです!

「相続税の取得費加算の特例ってどのようなものかな」
「取得費加算の特例を受けるためにはどうしたらいいのかな」
このようにお悩みの方も多くいらっしゃると思います。
今回は、相続税の取得費加算について、またその特例を受けるための要件についてご紹介します。
特例を受けたいという方はぜひ参考にしてみてください。

□相続税の取得費加算とは何か

ここでは、相続税の取得費加算の特例についてご紹介します。

相続で取得した不動産を売却して譲渡所得が発生した際は、譲渡所得税が課せられます。
収入金額から取得費と譲渡費用を控除して譲渡所得を算出する際、取得費に相続税の一部を上乗せできるという、相続税の取得費加算の特例があります。
これにより譲渡所得を抑えられ、譲渡所得にかかる譲渡所得税を節税できます。

□相続税の取得費加算の特例を受けるためにはどうしたらいい?

相続税の取得費加算の特例を利用したいという方も多いでしょう。
ここからは、譲渡所得税の取得費加算の特例を受けるための要件についてご紹介します。
以下の要件を全て満たす必要があるので覚えておきましょう。

1つ目の要件は、遺贈や相続により財産を取得した者であることです。
遺贈や相続によって相続財産を取得した本人が相続財産を売却することが必要になります。

2つ目は、その財産を取得した人に相続税が課税されていることです。
その相続財産を取得した者が相続税を支払う必要があります。
配偶者控除や所得者控除等の特例控除が適用されて、相続税を納めていない場合は、この取得費加算の特例は適用されません。

3つ目は、3年以内にその財産を譲渡していることです。
相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに、取得した相続財産を売却しなければなりません。

以上が、特例を受けるための要件でした。
これらの要件を満たしていないと特例は適用されませんので、事前にしっかりと把握しておきましょう。

特に、3年以内に取得した相続財産を売却することはとても大切です。
タイミングを逃さないように気をつけましょう。

□まとめ

今回は、相続税の取得費加算の特例についてと、その特例を受けるための要件についてご紹介しました。
相続税の取得費加算の特例を受けるためには今回ご紹介した要件を全て満たす必要があるのでご注意ください。
何かご質問や疑問点等がございましたらお気軽に当社までお問い合わせください。
この記事が参考になれば幸いです。