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相続した家を売る際にかかる税金は?減税方法もご紹介します!

相続した家を売る場合、税金はどれくらいかかるのでしょうか。
家の売却価格は数千万円くらいになることが多いので、税金だけでもかなり大きな金額になります。
ここでは、相続した家を売る際にかかる税金の種類と、その減税方法について解説します。

□相続した家を売却する時にかかる税金

相続税については調べても、相続した家を売却する際の税金について、調べる人は少ないかもしれません。
家を売却する際に、どんな税金がかかるのか見てみましょう。

1つ目は登録免許税です。
相続登記の名義変更にかかる税金で、税率は不動産価格の0.4%です。

2つ目は印紙税です。
印紙税とは、取引のために作成する文書にかかる税金です。
税額は2000円から10万円まで幅があります。
売買契約書や領収書、手形などにも印紙税が必要です。

3つ目は譲渡所得税です。
不動産を売却した譲渡所得に課税される税金で、譲渡所得の30%または15%ほどが課税されます。
その不動産の所有期間が5年以下の場合は30%、5年以上だと15%になります。

4つ目は住民税です。
住民税は譲渡所得の9%または5%が課税されます。
不動産の所有期間が5年以内だと9%となり、5年以上の場合は5%になります。

5つ目は復興特別所得税です。

復興特別所得税とは、東日本大震災の復興に、必要な財源を確保するための税金です。
令和19年まで、所得税の税率に一律2.1%加算されるもので、税率は譲渡所得の0.63%または0.315%となります。
不動産所有期間が5年以下の場合0.63%で、5年以上だと0.315%になります。

□相続した家を売却する時にかかる税金の減税方法

次に、これらの税金の減税方法をご紹介しましょう。

1つ目は取得費加算の特例です。
相続税金の一部を譲渡所得の取得費に入れて、譲渡所得費を減らすものです。
この適用を受けるには、実家を相続して3年10カ月以内に売却する必要があります。

2つ目は居住用財産の3000万円特別控除です。
実家を売却する際に、譲渡所得を3000万円まで控除することができます。

3つ目は小規模宅地の特例です。
330平方メートルまでの土地の評価額を、80%減らすことができます。

4つ目は10年超所有の場合の軽減税率の特例です。
実家を相続して10年以上所有すると、売却した場合に譲渡所得の税率を減らすことができます。

□まとめ

相続した実家を売却すると、登録免許税や印紙税、譲渡所得税、住民税、復興特別所得税などが課税されます。
これらを合わせた納税額は決して小さなものではないので、あらかじめ知っておかないと、課税されてあわてることになります。
しかし、これらの税金を減税する方法もあるので、上手に利用して節税しましょう。