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相続した家の固定資産税はいくらかかる?ご紹介します!

「相続した家の固定資産税はどのくらいかかるのかな」
「なにか注意したほうが良い点はあるのかな」

このようにお考えの方も多くいらっしゃるでしょう。

今回は、相続した家の固定資産税はいくらかかるのかを紹介します。

□相続した家の固定資産税を支払うのは誰?

固定資産税を納税する人は、その年の1月1日時点で建物や土地を所有している人です。
例えば、両親が亡くなって相続を行っても、1月1日時点で両親が家を所有している場合、納税者は両親となります。

亡くなった段階で両親が納税を済ませていれば問題ありません。
もし納めていなかった場合、代表者を決めて納税を済ませておくと良いでしょう。
固定資産税の支払いを滞納してしまうと、延滞金がかかってしまいます。

固定資産税を支払ったからと言って、建物や土地の所有者となるわけではありません。
滞納扱いになることを避けるために、仮の支払者を立てておきましょう。
相続手続きが終わったら、正式に所有者となった人と話し合って負担額を清算しましょう。

遺産分割前に年をまたいで固定資産税の支払いが必要になった場合、1月1日時点での所有者は相続人全員です。
遺産の相続が完了していないため、両親あてに税納付書が送付されてきます。
こういった事態を避けるために、市町村に「相続人代表者指定届」を提出しましょう。

指定された相続人あてに納付書が送られてくるので、納付期限が過ぎてしまうといったトラブルを避けられます。

□固定資産税を支払う際の注意点とは?

亡くなった時期で相続人の負担額が左右されることに注意しましょう。
固定資産税には納付期限が決められており、第1期の4月、第2期の7月、第3期の12月、第4期の2月に分けられます。

例えば、両親が5月に亡くなった場合を想定します。
次の年の1月1日までに所有者が未定の場合は、第2期から第4期までが未納という考え方になります。
この期間は相続人の共有財産となるので、法定相続分か話し合いで負担額を決めます。

両親が1月に亡くなった場合、その年の第4期から次の年の第4期までが未納という考え方になります。
負担額の決め方は変わりませんが、それぞれの相続人の負担額は大きくなります。

□まとめ

今回は、相続した家の固定資産税はいくらかかるのか紹介しました。
本記事を参考にしていただければ幸いです。

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皆様からのお問い合わせをお待ちしております。