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借地権を相続する方へ!名義変更の流れを解説します!

「借地権はどのような流れで相続するのかな」
「どうやって名義変更をすればよいのだろう」

このようにお考えの方も多くいらっしゃると思います。

今回は、借地権を相続する方へ名義変更の流れを解説します。

□借地権とは?

借地権とは、他人の土地を、建物を所有する目的で借りる権利のことです。
自分の家を建てたいと思った場合、土地を購入する方法と他人の土地を借りて建てる方法があります。
この際に設定する権利のことを「借地権」といいます。

借地権には「普通借地権」「旧借地権」「一般定期借地権」などの種類があります。
普通借地権は、契約更新ができる借地権で、一般的に「借地権」と呼ばれた場合この権利を指します。
権利の相続期間は30年で、それ以上の期間は契約で定められます。
しかし、30年未満の期間を契約で定めても無効になります。

「旧借地権」は、平成4年8月1日以前の旧借地法の下に設定された借地権のことです。
現在の借地借家法の下でもその効力は存続しています。

「一般定期借地権」は、決められた存続期間が経過した場合契約が終了する借地権のことです。
契約の更新ができない点が普通借地権と異なる点です。
50年の契約期間が満了した場合、土地を地主に返却します。

□借地権を相続する手続きをご紹介!

借地権を相続するには、建物の登記簿の名義変更をする必要があります。
自分だけで行うことも可能ですが、書類集めや手続きを面倒に感じてしまうケースが多いです。
司法書士に依頼して代行してもらうことが一般的です。

まずは、名義変更の対象となる不動産を確認しましょう。
法務局で「登記事項証明書」と呼ばれるものを発行してもらうと良いでしょう。
相続の際に遺言状がある場合は、その内容に従います。
遺言状がない場合は、相続人全員の手続きが必要で、全員の戸籍謄本などを取得しなければいけません。

相続人全員で話し合って、どの遺産を誰が相続するかを決める「遺産分割協議」を行います。
遺産分割協議書を作成し、全員分の署名と押印を集めます。
この文書と必要書類を集め、管轄の法務局に合わせて提出・申請することで、借地権の相続は完了です。

□まとめ

今回は、借地権を相続する方へ名義変更の流れを解説します。
借地権の相続の流れについて理解していただけましたか。

借地権の相続について何かお悩みの方は、弊社にお任せください。
弊社の専門家が全力で皆様をサポートいたします。
お気軽にお問い合わせください。