不動産の生前贈与の進め方やメリットを解説します!BLOG

不動産の生前贈与の進め方やメリットを解説します!

「不動産を生前贈与しようと考えている」
「どのような進め方で行えばよいのかな」

このようにお考えの方も多くいらっしゃるでしょう。

今回は、不動産の生前贈与の進め方やメリットを解説します。

□不動産を生前贈与するメリットとは?

*相続税よりも安くなる可能性がある

資産額が高額な場合、贈与税が相続税よりも安く済むことがあります。
例えば、全財産が6億円以上の場合、相続税率は55パーセントです。
そのうち3000万円を特例贈与する場合は、45パーセントの贈与税率で贈与できます。
相続税対策として生前贈与を行っている方も多くいらっしゃいます。

*生前に自分の意志で相続できる

財産の所有者が生きているうちに相続できる点もメリットの一つです。
財産の受け取り手を誰にするか、どのタイミングで贈与するかなどを自分で決めることができます。
相続の場合は、相続人間でトラブルが発生してしまうこともあります。
生前贈与ではそういった心配も必要ありません。

*配偶者控除を利用できる

生前贈与では、贈与税の配偶者控除を利用できるケースがあります。
これは、夫婦間で居住用の不動産やその取得資金を贈与する場合、最大で2000万円まで控除が受けられるというものです。
110万円の基礎控除と併用できるので、2110万円まで非課税にできます。

□生前贈与の進め方をご紹介!

まずは、誰に何を贈与するか決めましょう。
贈与の内容や目的によっては、非課税制度を活用できる場合があります。
事前に確認し、該当するかどうかチェックしてみると良いでしょう。

次に、贈与税の課税方法を選択しましょう。
生前贈与には、暦年贈与と相続時精算課税制度の2つがあります。
それぞれの方法でメリットとデメリットがあるので、贈与者と被贈与者でよく話し合って決めると良いでしょう。

その次に、贈与契約書を作成しましょう。
生前贈与をする際は、被贈与側の合意が必要です。
この合意や贈与の事実を証明するために、贈与契約書を残しておきましょう。
自分で作成もできますが、専門家に作成を代行してもらうことも可能です。

最後に、実際に贈与の手続きを行い、贈与税の申告を行いましょう。
不動産の場合は、法務局で名義変更手続きなどが必要です。
不動産の生前贈与の場合は、贈与税が発生しなくても「不動産取得税」がかかります。
名義が変わってから3か月から6か月を目安に納付書が届くので、忘れずに納付しましょう。

□まとめ

今回は、不動産の生前贈与の進め方やメリットを解説しました。
本記事を参考にしていただければ幸いです。

不動産に関して何かお悩みがある方は、ぜひ弊社にお任せください。
皆様からのお問い合わせをお待ちしております。

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